出席停止

■「出席停止」の目的

【感染を広げないため】
“病原体を多量に排泄しており他人へ病気をうつしやすい期間”であることから、集団の場での感染症の流行を防止するために行います。

■主な「学校において予防すべき感染症」の出席停止基準

学校保健安全法施行規則・第19条(出席停止の期間の基準)

インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで。又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで。
風しん 発しんが消失するまで
水痘
(みずぼうそう)
すべての 発しん(水疱)が痂皮化する(かさぶたになる)まで
咽頭結膜熱 主要症状(発熱、咽頭痛、結膜充血)が消退した後2日を経過するまで

《日にちの数え方》 〇〇した後 △日を経過するまで ・・・という記載の場合
〇〇と言う事象がみられた日を「0」日目と起算し、翌日から1日目、2日目と数えます。
※新型コロナウィルス感染症につきましては、学校にお問い合わせください。

■出席停止の手続きの流れ

1. 医師から感染症の診断を受けたら、速やかに学校へ連絡をお願いします。
2. 医師の診断に従い、必要な期間、治療と休養を十分にとってください。
(出席停止期間は、欠席扱いになりません。)
3. 登校する際は、医師の指示に従って登校してください。
(保護者等の判断による登校はご遠慮ください。)
4. 「感染症罹患による欠席報告書」に必要事項を保護者の方で記入していただき、登校時にご提出ください。※医療機関による証明書の提出は不要です。

「感染症罹患による欠席報告書」は学校からお渡しします。また、こちらからもダウンロードできます。

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